- 2024.06.06 【判決日:2023.09.13】
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神奈川県事件(横浜地判令5・9・13) 同僚への暴行事件で有罪、退職金全額不支給!? 精神疾患理由に処分取消すジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 暴力・暴言
- 賃金
- 退職金
同僚らへの暴行やパワハラ、カスハラで懲戒免職とされ退職金も不支給となった元警部が、処分取消しを求めた。暴行事件の裁判では、双極性障害で心身耗弱状態と認定されていた。横浜地裁は、疾患が行動制御能力に与えた影響は著しく、非違行為の責任をすべて負わせるのは相当でないとした。職責等も踏まえ免職処分は有効だが、勤続の功を抹消できず退職金不支給は違……[続きを読む]
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