- 2021.06.17 【判決日:2019.03.08】
-
東京現代事件(東京地判平31・3・8) 競業行為で解雇に、取締役は就労知っていた!? 兼業の許可あったと認めずジャンル:
- 兼業・アルバイト
- 労働契約上の権利義務
- 服務規律
- 解雇
無許可で同業他社の役員になるなど兼業禁止の服務規律違反を理由に即時解雇した事案。地位確認請求に対して東京地裁は、当時の代表取締役は兼業の事実を知っていたがそれをもって許可したとはいえないと判断。会社のPCを使って情報の一部を流用するなど解雇は社会通念上相当とした。兼業禁止は就業規則の解雇事由と定められていなかったが、同事由を例示列挙とし……[続きを読む]
はご利用いただけません。