- 2002.08.12 【判決日:2002.02.28】
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東京急行電鉄事件(東京地判平14・2・28) 出勤点呼30秒、移動時間数秒は労働時間? 「指揮命令下」で賃金支払をジャンル:
- 労働時間
- 点呼
前任者との引継ぎ時間は“対象外”に 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要 原告らは、被告会社(鉄道会社)の駅務員として定期券発売業務、改札窓口業務、室内業務等に従事している。 原告らは、出勤日において、始業時刻前に出社し、駅務室(または駅長室)で出勤点呼を行った後、15メートルないし100メートル離れた勤務場所に移動し……[続きを読む]
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