『着替え』の労働判例

2024.08.22 【判決日:2023.12.22】
日本郵便事件(神戸地判令5・12・22) 郵便局員が制服着る時間は“労働”と残業代請求 更衣室で着替える義務あり
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 郵便局員が、制服の着替えに要する時間に割増賃金を求めた訴訟で、神戸地裁は、勤務中の制服着用および更衣室での着替えが義務付けられていたと判断。更衣時間は指揮監督命令下に置かれ労働時間と認定した。会社の研修教材には制服を着用しての通勤を禁止する記載があり、多くの従業員もこれに従っていたことなどから、会社は制服通勤を許容していたわけではないと……[続きを読む]

2000.05.01 【判決日:2000.03.09】
三菱重工業事件(最一小判平12・3・9) 作業服・保護具等の装着及び脱離は「労働時間」か 指揮命令下にあり“該当” ★
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最高裁が本格的に下した注目の判断 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要  労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具の着脱等に要した時間、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の所定の入退場門と更衣所等との間の移動、終業時刻後の洗身等、休憩時間中の作業服及び保護具の一部の着脱等に要した時間が労働基準法上の労働時間か否かが争……[続きを読む]

1995.07.17 【判決日:1995.03.15】
三菱重工業事件(福岡高判平7・3・15) 更衣・移動時間は労働時間となるか 労務提供義務と不可分なら ★
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事前に点検等を行えば労働時間 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要  Aらは会社(三菱重工業株式会社)の長崎造船所に勤務する労働者である。会社の就業規則には、始終業基準について、「(1)始業前 始業に間に合うよう更衣などを完了し作業場に到着する。(2)始業 所定の始業時刻に作業場において実作業を開始する」と定められている。……[続きを読む]

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