『経歴詐称』の労働判例

2011.06.27 【判決日:2010.11.10】
メッセ事件(東京地判平22・11・10) 自称コンサルタントに逮捕歴、経歴詐称で懲戒解雇 真実告知すべき義務怠った
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  • 懲戒・懲戒解雇
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 自称経営コンサルタントが、採用時に経歴・職歴を偽ったとして懲戒解雇され、その効力を争った。東京地裁は、雇用契約締結に際し、労働力評価等に関わる事項について申告を求められた労働者は、信義則上、真実を告知する義務を負うと判示。経歴詐称は労使間の信頼関係を破壊するもので、周知されていた就業規則の懲戒規定に該当するとして解雇を有効と認めた。 採……[続きを読む]

2005.06.13 【判決日:2004.12.17】
グラバス事件(東京地判平16・12・17) 経歴詐称で即時解雇したところ予告手当を請求 除外認定なくても支払不要
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  • 懲戒・懲戒解雇
  • 経歴詐称

 経歴詐称を理由として即時解雇した契約社員への解雇予告手当の支払いが争われた事案で、労基法20条1項ただし書の「労働者の責に帰すべき事由」に該当し、労基署長による除外認定がなくても客観的にその事由が認められる場合は、就業規則の定めにかかわらず同手当の支払い義務はないとした。 労働者の責に該当 就則規定に拘らず 筆者:弁護士 山田 靖典(経……[続きを読む]

1995.11.06 【判決日:1995.06.28】
山口観光事件(大阪地判平7・6・28) 経歴詐称が“解雇通告”後に判明 通告時の理由以外はダメ
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  • 懲戒・懲戒解雇
  • 経歴詐称

信頼著しく損うと予備的解雇認める 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要  Xは、平成3年11月、Y社との間において来客にマッサージを行い、客1人につき所要時間により2100円又は1400円の歩合給を、毎月25日締め、当月末日払いの約定で支払う旨の契約を締結した。その際、Xは、昭和9年7月25日生(当時57歳3カ月)であるに……[続きを読む]

1995.03.20 【判決日:1994.11.10】
正興産業事件(浦和地川越支決平6・11・10) 委員長を学歴詐称で懲戒解雇 重大な背信行為にあたる
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分かっていたら契約しなかった 筆者:弁護士 畑 守人(経営法曹会議) 事案の概要  債務者は、自動車教習所を経営する会社であり、債権者は、昭和63年3月、債務者に指導員見習として雇用され、その後指導員として勤務していた。債務者は、指導員としては高校以上の学校の卒業者を雇用することとし、新聞等の募集広告でもその旨を就職条件として記載していた……[続きを読む]

1994.10.10 【判決日:1994.03.30】
環境サービス事件(東京地判平6・3・30) 職歴詐称労働者を即時解雇 解雇予告手当の支払いは? 
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  • 懲戒・懲戒解雇
  • 経歴詐称
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「本人の責」に支払う義務ない  筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議) 事案の概要  Xは、給排水設備の維持管理を行う会社に、給排水工事の経験が十分ある旨申告して採用された。しかし、実際はXの右工事に関する経験は乏しく、十分な仕事をこなすことができなかったため、会社は一ヵ月後にXを即時解雇とした。本件は、Xが解雇自体を争わず、解雇予告手……[続きを読む]

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