- 2015.01.26 【判決日:2014.02.12】
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東京都M局事件(東京高判平26・2・12) 3年間で72回の遅刻、一審は停職処分無効としたが… 遅参日や回数の推認は可能 ★ジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 職務上の不正行為
遅刻した日を特定できず、部下へ出勤記録の修正を指示した事実もないとして、営業所長の停職を無効とした事案で、東京高裁は出勤管理システムの入力データや部下の証言から遅参したと推認でき、覆す事実も認められないと判示。出勤扱いのまま決裁し、記録の修正を求める意思があったと認めた。処分前に東京都は弁明の機会を与え、手続きが違法とはいえないとした。……[続きを読む]
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