『職務外非行』の労働判例

2018.05.24 【判決日:2017.09.25】
国立大学法人O大学事件(大阪地判平29・9・25) 傷害致死で懲役8年の判決、労務困難とクビに 起訴休職満了の解雇は有効
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  • 休職
  • 休職の終了・満了
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 職務外非行

 実母に対する傷害致死の容疑で逮捕・起訴された助教が、2年間の起訴休職期間の満了による解雇は無効と訴えた。大阪地裁は、懲役8年の判決で労務提供できない状態が続く見込みで、解雇事由の「雇用関係を維持しがたい場合」に当たると判断。休職満了までに判決が破棄される等新たな事情が生じた証拠もないとした。2年間の上限も、不当に短いとはいい難いとした。……[続きを読む]

2016.10.31 【判決日:2015.12.25】
東京メトロ事件(東京地判平27・12・25) 駅係員が電車内で痴漢、逮捕され諭旨解雇の効力は 社会的影響小さく懲戒重い
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  • 懲戒・懲戒解雇
  • 職務外非行

 電車内の痴漢行為で逮捕され諭旨解雇された駅係員が処分無効を求めた。東京地裁は、略式命令の罰金20万円は処罰として悪質性の低い行為であり、マスコミ報道など社会的に周知もされず、企業秩序に与えた悪影響の程度は大きくないと判断。示談は成立に至らなかったが処分は重きに失するとした。懲戒委員会から弁明機会も与えられず手続きの相当性も疑義が残るとし……[続きを読む]

2015.06.01 【判決日:2014.08.12】
東京メトロ(諭旨解雇・仮処分)事件(東京地決平26・8・12) 駅員が電車内で痴漢、起訴され諭旨解雇の扱いは? 非違行為の態様から重すぎ
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 駅係員が、電車内の痴漢行為により条例違反で逮捕、起訴され諭旨解雇されたことから、地位保全と賃金仮払いを求めた。東京地裁は非違行為の態様や法定刑では軽微な20万円の罰金であることを考慮したうえで、被害者側に示談を拒否され起訴、解雇に至ったことは酷で、より緩やかな処分も可能と判断。賃金仮払いは認めたがこれ以上に地位保全の必要性はないとした。……[続きを読む]

2007.12.03 【判決日:2007.04.27】
X社事件(東京地判平19・4・27) 女性へのストーカー行為で懲戒休職は有効か? 企業の社会的な信用を毀損
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  • 職務外非行

 放送会社の社員が、業務上知り合った女性に対するストーカー行為を理由に懲戒休職処分を受け、その効力を争った事案。東京地裁は、私生活上の行為であっても、企業の社会的信用を毀損するものは懲戒の対象になり得ると判示。過去2度の暴行事件などの処分歴につき、二重処罰に当たる可能性があるという社員の主張も、情状を考慮したに過ぎないとして退けた。 私生……[続きを読む]

2004.07.26 【判決日:2003.12.11】
小田急電鉄事件(東京高判平15・12・11) 私鉄社員が車内痴漢、懲戒解雇し退職金不支給 全カットは酷、3割支給を ★
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  • 懲戒・懲戒解雇
  • 職務外非行

 私鉄会社の社員が他社路線の車内で痴漢を繰り返したため懲戒解雇し、退職金も全額不支給とした処分の当否を巡る控訴審で、痴漢行為は職務外の非違行為で強度な背信性を有しないとしたうえ、当該労働者の勤務態度や服務実績から退職金の7割減額が相当とし、全額不支給を認容した一審判断を覆した。 不信行為とはいえ 強度な背信性なし 筆者:弁護士 山田 靖典……[続きを読む]

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