- 1992.06.29 【判決日:1991.07.22】
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日通名古屋製鉄作業事件(平3・7・22名古屋地判) 自宅謹慎期間中の賃金ジャンル:
- 労働契約上の権利義務
- 自宅待機命令・出勤停止命令
まぬがれない支払い義務 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要 Xは、大型特殊自動車の運転手としてY社に入社し、作業課作業長の地位にあったものであるが、昭和52年9月23日、同じ作業長のSより業務上の指示を受けたことに対し苦情を述べたところ、Sが自分にはXに業務指示をする権限があるなどと答えたため、立腹して左手でSの胸ぐら……[続きを読む]
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