『警備業』の労働判例

2017.12.21 【判決日:2017.05.17】
イオンディライトセキュリティ事件(千葉地判平29・5・17) 24時間勤務の警備員、仮眠や休憩に未払賃金求める 不活動時間でも指揮命令下
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 警備員が4時間の仮眠や30分の休憩時間は、労働時間に当たるとして賃金支払いを求めた。千葉地裁は、警備は1人体制であり、警報の作動時には「即応」が求められていたと判断。仮眠中も寝巻きに着替えることはなく、緊急出動の実績も踏まえて、全体として労働から解放されているとはいえず指揮命令下にあるとした。付加金と合わせ177万円の支払いを命じた。……[続きを読む]

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