- 2024.04.25 【判決日:2023.02.08】
-
社会福祉法人紫雲会事件(宇都宮地判令5・2・8)嘱託再雇用後も職務の内容変わらず賞与なし? 定年理由に差別的扱い否定ジャンル:
- 賃金
- 賞与
定年後の嘱託職員への期末・勤勉手当の不支給について、宇都宮地裁は、差別的な取扱いに当たらないと判示。正規職員との労働条件の相違は、有期契約を理由としたものではなく、定年後再雇用が理由とした。定年前後で職務の内容等は同じだが、基本給を定年時の8割としたことを踏まえ、不支給は不合理ともいえないとした。休暇を与えなかった点には損害賠償を命じた……[続きを読む]
はご利用いただけません。