- 2018.02.28 【判決日:2017.04.10】
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紀北川上農協事件(大阪地判平29・4・10) 57歳からスタッフ職、本人同意なく昇給停止は 定昇・賞与なしの改訂有効ジャンル:
- 就業規則
- 昇給昇格・降格
- 賞与・一時金
満57歳から定昇や賞与なしのスタッフ職とされた元職員が、退職後に未払賃金を求めた。昇給「できる」から「しない」と規定が改訂された。大阪地裁は、就業規則の不利益変更に関し、経営上高度の必要性はないが、年齢的に賃金は高いなど変更後の内容は相当性を欠くとはいえず、労組が反対していないことも考慮。なお、規定からは昇給等の権利は生じないとしている……[続きを読む]
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