『部下の監督責任』の労働判例

2022.05.19 【判決日:2021.09.15】
みよし広域連合事件(徳島地判令3・9・15) 飲酒運転の車両へ部下同乗、本部長を戒告処分 監督不行届での懲戒無効に
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 友人と飲酒後、友人が運転する車に同乗した職員を懲戒免職としたうえ、消防長を監督不行届で戒告処分した事案。戒告処分の無効を求めた訴訟で徳島地裁は、消防長は飲酒運転の注意喚起を行っており、管理監督義務の懈怠を否定。私生活上の非行に及ぶ蓋然性が高いといった事情は認識できないとした。部下への指導監督は直属の長である消防署の署長らに委ねざるを得な……[続きを読む]

2012.04.09 【判決日:2010.11.11】
五泉市事件(新潟地判平22・11・11) 外出勤務した部下の服務監督怠った課長補佐を戒告 上長の専決事項で処分取消
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 税務課職員の外出勤務中のセクハラ行為に端を発した「外出時の服務監督権」について、上司として戒告処分を受けた元課長補佐が、市に処分取消しを求めた。新潟地裁は、勤務中の外出の承認は課長の専決事項で、補佐が管理監督責任を負うとはいえないと判示。補佐は課長の事務の一部を「代決」し、その範囲で責任を負うが、義務懈怠は認められず処分を取り消した。……[続きを読む]

1994.07.25 【判決日:1994.03.15】
フットワークエクスプレス事件(京都地判平6・3・15) 部下の不正受給に関与した店長を懲戒解雇できるか? ★
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秩序維持の観点からOK 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要  Xは、貨物自動車運送業を業務とするY社のA店の店長として勤務していたが、A店には4名の運転手(正社員)が所属していた。Y社では、能率給手当および時間外勤務手当は、配達枚数、集荷枚数による点数制によって算出されていたが、各運転手ことに作業実績月報が作成され、主管……[続きを読む]

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