『飲酒行為』の労働判例

2015.03.23 【判決日:2013.09.05】
三重県・県教委事件(名古屋高判平25・9・5) 管理職が酒気帯びで逮捕、退職手当不支給は違法? 指導監督の立場で責任重い
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  • 懲戒・懲戒解雇
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  • 退職金
  • 飲酒行為

 公立高校の管理職員が、年休の取得日に飲酒運転で逮捕され、懲戒免職に伴い約2500万円の退職手当を全額不支給とされたため処分取消を求めた。一審は不支給のみ違法としたが、名古屋高裁は法違反の3倍の高濃度で悪質なこと、指導体制に悪影響を及ぼす可能性があり責任は重いと判断。飲酒運転撲滅に向けた社会秩序維持の強い要請に反し、不支給は適法とした。……[続きを読む]

2014.01.27 【判決日:2013.07.18】
日本郵便事件(東京高判平25・7・18) 休日に飲酒運転の事故で罰金、解雇され退職金は? 勤続の功減殺し3割を認容
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  • 退職金
  • 飲酒行為

 休日の酒気帯び運転の事故で逮捕、罰金刑に処せられ懲戒解雇された郵便局員が、退職金不支給は無効と提訴。7割減額とした一審を不服として控訴した。東京高裁は一審を踏襲し、物損事故であり事業に信用上や営業上の損害は生じていないなど、26年の勤続の功を抹消するほど重大な不信行為とはいえず、約3割の400万円を退職金と認容した。 人身ではなく物損 ……[続きを読む]

2013.12.02 【判決日:2013.01.23】
JR東海事件(東京地判平25・1・23) 酒気帯びで新幹線運転士の乗務を拒否し減給措置に 判断は合理的だが処分過重
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  • 懲戒・懲戒解雇
  • 飲酒行為

 新幹線の運転士が、酒気帯びの基準値を下回る状態で乗務不可とされ、それに伴う減給処分の無効などを訴えた。東京地裁は、酒気帯び状態の認定と乗務不可の判断は合理的だが、安全を最優先すべき職務上の義務を考慮しても違反行為の態様は悪質とはいえず、過去の処分例と比べ重きに失し、懲戒権濫用で無効と判示。昇格の不利益などはなく慰謝料の請求は棄却した。……[続きを読む]

2013.09.09 【判決日:2013.01.29】
姫路市(消防職員・酒気帯び自損事故)事件(神戸地判平25・1・29) 非番日にバイクで自損事故、飲酒運転バレて免職に 第三者に被害なく処分重い
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  • 懲戒・懲戒解雇
  • 懲戒権の濫用
  • 飲酒行為

 非番日に原付を酒気帯び運転し自損事故を起こした消防職員が、懲戒免職は無効と提訴。神戸地裁は、処分の妥当性につき社会観念を推知するうえで、他の自治体の類似事例との比較は軽視できないと判示。多くは人身と物損事故で量定に差を付け、原則免職となるのは人身事故であることなどから、処分は裁量権濫用とした。約30年懲戒歴がないことなども考慮している。……[続きを読む]

2011.05.30 【判決日:2009.10.08】
松本市現場作業員懲戒免職事件(東京高判平21・10・8) 市職員が休日の酒気帯び運転で検挙され懲戒免職に 処分は社会通念に反しない
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  • 懲戒・懲戒解雇
  • 飲酒行為

 市職員が休日に酒気帯び運転で検挙され懲戒免職となったため取消しを求めた事案の控訴審。東京高裁は、一審同様、飲酒濃度に加え、住宅街を運転するなど危険性が低いとはいえないこと、社会的非難の高まりを受けて厳罰で臨むことを周知しており、処分が社会通念に反するとはいえないこと等から、事故は伴わなくても裁量権の逸脱、濫用はないとして請求を棄却した。……[続きを読む]

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