共済会規約
【福利厚生】
一定の営業成績をあげた社員に対し、基準内賃金とは別に支給する手当(報奨金)の支給基準
共済会規約
共済会規約
(目的)
第1条 本会の目的は 株式会社に勤務する者の福利厚生及び相互扶助を図ることにある。
(名称及び所在地)
第2条 本会は 共済会といい、事務所を 株式会社内に置く。…
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