雇止めに関する規定
【解雇、退職・再雇用】
雇止めに関する規定
第○条(従業員の定義)
1.この規則で従業員とは、第○条(採用)に定める手続きを経て採用され会社と雇用契約を締結し、原則として1年以内の期間を定め、月給及び時間給により雇用される者をいう。
第○条(適用範囲)
1.この規則は、次の従業員に適用する。
(1) 契約従業員(1年以内の期間を定めて雇用された従業員)
(2)…
※書籍「最新 企業実務に即したモデル社内規程と運用ポイント」(28.雇止め P110)に詳しい解説を掲載しております。
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