健康診断・ストレスチェックに関する規定
健康診断・ストレスチェックに関する規定
第○条(健康診断)
1.従業員に対しては、採用時及び毎年1回、労働安全衛生法にて指定される項目につき健康診断を実施する。
2.前項の他、深夜業を含む業務や一定の有害業務に従事する者など法令の定めるところにより会社に実施が義務づけられた従業員を対象として、それら定めに基づく回数や項目など義務づけられた内容の健康診断を行う。
3.会社の指定した医師の診断を受けることを希望しない従業員は、他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を会社に提出しなければならない。この場合の健康診断費用については、会社が指定した医師により行われる健康診断にかかる費用と同額、又はこれに満たない場合は、健康診断結果を証明する書類と領収書の提出によりその実費を支給するが、会社が指定した医師により行われる健康診断にかかる費用を超過した場合、この超過部分の金額については本人の負担とする。法で義務づけられ又は会社が特に指定した健康診断項目以外のものでありながら、自己の判断で受けた健康診断項目にかかる費用は自己負担となる。
4.従業員個人に健康診断結果が通知された場合でも、…
※書籍「最新 企業実務に即したモデル社内規程と運用ポイント」(29.健康診断 P114)に詳しい解説を掲載しております。
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