個人情報保護に関する規定
【リスク管理、情報管理、不正防止】
個人情報保護に関する規定
第○条(マイナンバーの通知)
1.従業員は、入社時に会社に個人番号カード、通知カード又は個人番号の記載された住民票の写しの提示によってマイナンバーを通知しなければならない。
2.会社は、従業員に対して、本人確認のため写真付きの身分証明書(例:運転免許証等)の提示を求めることがある。この際、従業員は会社が指定する身分証明書を速やかに提示しなければならない。
3.従業員が扶養家族を有し、扶養家族のマイナンバーを会社に通知するにあたっては、虚偽のないように確実に確認をしなければならない。
(従業員へ委託する場合の本人確認)
※なお、…
※書籍「最新 企業実務に即したモデル社内規程と運用ポイント」(47.個人情報保護 P215)に詳しい解説を掲載しております。
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