懲戒に関する規定
【考課・評価】
懲戒に関する規定
第○条(懲戒の種類)
1.懲戒は、その情状により次の区分に従い行う。
(1) 譴責…始末書をとり、将来を戒める。
(2) 減給…始末書をとり、減給する。減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払い期における賃金総額の10分の1を超えない範囲で行う。
(3)…
※書籍「最新 企業実務に即したモデル社内規程と運用ポイント」(24.懲戒 P93)に詳しい解説を掲載しております。
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