複線型管理職処遇規定
【人事管理】
管理職(上位の資格等級に格付されている者)を「経営職」「専門職」「専任職」の3つに区分して処遇する制度
複線型管理職処遇規定
第1条(総則)
この規定は、複線型管理職処遇制度の取り扱いについて定める。
第2条(定義)
この規定において「複線型管理職処遇制度」とは、管理職(上位の資格等級に格付されている者)を「経営職」「専門職」および「専任職」の3つに区分して処遇する制度をいう。…
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