専門職規定
【人事管理】
特定の分野において高度の専門的知識・技術を有している社員を「専門職」として任用し、管理職と同等の処遇を行う人事制度
専門職規定
第1条(総則)
この規定は、専門職制度の取り扱いを定めるものである。
第2条(定義)
この規定において「専門職制度」とは、特定の分野において高度の専門的知識・技術を有している社員を「専門職」として任用し、管理職と同等の処遇を行う人事制度をいう。…
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