休職とリハビリ勤務に関する規定
【休暇・休職】
休職とリハビリ勤務に関する規定
第〇条(私傷病休職)
1.私傷病欠勤が30暦日数以上連続し、又は欠勤初日を起算として2カ月間で15日以上の欠勤があり治ゆしていない場合、若しくは通常の労務提供ができず業務に支障をきたす場合に、本人より休職申請を受理し必要と判断されたときは私傷病休職を命ずる。ただし、上記に準ずる理由により会社の判断で休職を命ずることがある。…
※書籍「最新 企業実務に即したモデル社内規程と運用ポイント」(16.休職とリハビリ勤務 P60)に詳しい解説を掲載しております。
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