退職金に関する規定
【退職金】
退職金に関する規定
第1条(適用範囲)
1.この規程は、就業規則の第○条の規定に基づき従業員の退職金について定めたものである。
2.この規程による退職金制度は、就業規則第○条に定める従業員若しくはその従業員の資格を得たときより適用する。パートタイマー、嘱託、契約社員など就業形態が正社員と異なる者及びその期間については適用しない。
第2条(退職金の算定方法)
1.退職金は別表で定めるところにより、従業員各人の勤続年数に応じた額とする。…
※書籍「最新 企業実務に即したモデル社内規程と運用ポイント」(36.退職金 P153)に詳しい解説を掲載しております。
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