ワークシェアリング規定
【労働時間】
会社の業績が不振に陥ったときに、雇用を維持する目的で、緊急避難的に労働時間短縮の措置を講じる制度
ワークシェアリング規定
第1条(総則)
この規定は、ワークシェアリングの取り扱いについて定める。
第2条(定義)
この規定において「ワークシェアリング」とは、会社の業績が不振に陥ったときに、雇用を維持する目的で、緊急避難的に労働時間短縮の措置を講じることをいう。…
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