みなし労働時間制に関する規定
【労働時間】
みなし労働時間制に関する規定
第○条(事業場外みなし労働時間制)
1.主として事業場外で労働する従業員の労働時間は、従業員の申告に基づく業務日報により算定する。ただし、労働時間を算定し難いときは、その日は所定労働時間労働したものとみなす。
2.出張中の従業員について、労働時間を算定し難いときの労働時間の算定は、前項ただし書を適用する。…
※書籍「最新 企業実務に即したモデル社内規程と運用ポイント」(8.みなし労働時間制 P33)に詳しい解説を掲載しております。
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