変形労働時間制に関する規定
【労働時間】
変形労働時間制に関する規定
第○条(一カ月単位の変形労働時間制)
1.毎月16日を起算日とする一カ月単位の変形労働時間制とし、所定労働時間は1カ月を平均して1週間40時間以内とする。
2.各勤務シフトにおける各日の始業時刻と終業時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
【早番】始業8:00 終業17:00 休憩時間11:00より1時間…
※書籍「最新 企業実務に即したモデル社内規程と運用ポイント」(7.変形労働時間制 P28)に詳しい解説を掲載しております。
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