振替休日と代休に関する規定
【労働時間】
振替休日と代休に関する規定
第○条(休日の振替)
1.業務上の必要がある場合、第○条で定める休日を他の労働日に振り替えることがある。
2.前項の場合、会社は従業員に対し、その振替の通知を対象となる休日又は労働日の前日までに行うこととする。なお、原則として…
※書籍「最新 企業実務に即したモデル社内規程と運用ポイント」(11.振替休日と代休 P44)に詳しい解説を掲載しております。
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