長時間労働等による健康被害を理由とする安全配慮義務違反に基づく民事損害賠償請求訴訟への対応実務(大阪)★
~労災申請手続に使用者としてどう関与するかも含めて~
昨今では、長時間労働等を原因とする過労死や過労自殺等が社会的な問題となり、政府も長時間労働削減に向けて、様々な対策を打ち出しています。
長時間労働等を理由として健康被害を被り、労災認定がなされ、その後に民事訴訟が提起されるという事案も増えておりますが、多くの事件では、労災認定がなされると、使用者には不利な判決、解決を求められることが多いのが現状です。
一例ではありますが、労災申請のときに、唯々諾々と、労働者の主張するとおり事業主証明をしてしまったがために、後々、一方的に不利な状況に陥ってしまった等の事業者を多数見てきました。「あのとき、こうしておけば良かったのに」と思うことも多くあります。
そこで、本セミナーでは、労災民訴の実情及びその前段階である労災申請に対して、使用者として自分を守るために、どういった対応をすべきか、実務的な対応策をご紹介します。皆様のお越しをお待ちしております。
★当日のセミナー動画はコチラからご覧いただけます⇛https://www.rodo.co.jp/movie/55123/
セミナー概要
1 労災民訴とは
2 脳・心臓疾患による死亡
3 精神疾患による自殺
4 長時間労働等の対策の重要性と制度改正の動向
5 労災認定の訴訟に与える影響
6 労災手続への使用者としての関与方法
注意事項等
※会場内での録音・録画、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。