弁護士が解説 職務分析と職務評価の手法による同一労働同一賃金対応(東京)★
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、本セミナーの集客しての開催を中止しました。ご来場はご遠慮ください。
~人手不足時代を乗り切る、真の「同一労働同一賃金」の実現を~
「同一労働同一賃金」の実現に向け、基本給や賞与等の待遇について不合理な待遇差を設けることを禁止するパートタイム・有期雇用労働法が4月に施行(中小企業は翌年)されます(不合理な待遇差を禁止する改正派遣法も施行されます。企業は、各種手当など賃金制度の見直しを早急に実施しなければなりません。また、同法が義務づける待遇の相違に関する「説明責任」を果たすため、納得性の高い賃金制度を構築する必要に迫られています。
本セミナーでは、使用者側として活躍されている向井弁護士に、手当の見直し等だけでなく、職務に基づく賃金制度の構築で同一労働同一賃金を目指す考え方を弁護士の視点から解説いただきます。
皆様のお越しをお待ちしております。
★当日のセミナー動画はコチラからご覧いただけます⇛https://www.rodo.co.jp/movie/89877/
セミナー概要
・手当の支給・不支給、手当の名称変更だけの対策で本当に意義があるのか?
・正面から職務等と賃金の均衡を図るようにするべき(その結果、法違反リスクも減らせる)
・職務分析については厚労省のリーレットは記載していない
・職務分析表により分解して検討する(弊事務所を題材に作成)
・どうやって是正をするか? 賃金や賞与の支給額を検討し調整する
・問題社員対応にも職務分析は使用することができる
注意事項
※会場内での録音・録画、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。