【緊急開催】「同一労働同一賃金」最高裁判例の解説と実務対応(オンライン・ライブ)★
最高裁判所は、非正規労働者と正規労働者の待遇格差が問題となり、旧労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)の適否が争点となった5つの事件(以下参照)について、10月13日と15日に判決を下します。
最高裁の判断は、今後の企業における賃金決定等に多大な影響を与えるもので、人事労務部門としてはいち早くその内容を把握し、自社内での対応を検討する必要があります。
本セミナーは、労働問題に詳しい村本弁護士に、各裁判の概要と実務面での対応を解説していただきます。
受講者多数につき、受付を終了しました。
●5つの事件の高裁判決
事件名 |
不合理と判断された待遇 |
日本郵便(佐賀)事件 |
夏期冬期特別休暇(賃金相当額を損害として認定) |
日本郵便(東京)事件 |
年末年始勤務手当、住居手当、夏期冬期特別休暇(ただし損害は認めず)、病気休暇(取得した場合に支給される賃金額を賠償と認定) |
日本郵便(大阪)事件 |
住居手当、年末年始勤務手当(通算契約期間が5年超の者のみ)、祝日給(同)、夏期冬期休暇(同、賃金相当額を損害として認定)、病気休暇(同) |
大阪医科薬科大学事件 |
賞与(新卒正職員の60%)、夏季特別休暇、私傷病による欠勤に対する賃金支給、休職給 |
メトロコマース事件 |
住宅手当、褒賞金、早出残業手当、退職金(正社員の基準で算定した額の25%) |
主要なテーマ
・5つの事件の概要
・各最高裁判決の内容解説
・判決を受け、現時点で考えられる実務対応
★当日のセミナー動画はコチラからご覧いただけます⇛https://www.rodo.co.jp/movie/97376/
注意事項
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