従業員の主張から考える 降格・降職への企業対応実務(オンライン)

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~降格・降職を行う場合に企業が留意すべき点は何か?~

降格・降職は、基本書等を読んでもなかなか具体的なイメージがつかめない分野の1つです。他方で、降格・降職(前提となる人事評価を含む)等に関しては従業員から様々な主張が企業にされることが多くあり、裁判等になることも珍しくありません。
本セミナーでは、労働新聞に「事例で検証 降格・降職の運用論」を連載された横山弁護士を講師にお迎えし、降格・降職に関する近時の裁判例を分析し、講師が実際に受けた企業からの質問を前提に、降格・降職に関する従業員からの主張に対して企業がどのように対応すべきかを学びます。

※後日見逃し配信を行います(追加申込み不要。1月28日~3月9日まで)。

注意事項

●事前質問をお受けします(1月6日締切)。お申込みフォームの「備考」欄にご記載ください。質問が複数ある方、お申込み後に質問が出てきた方は、「お問い合わせ先」記載のメールアドレス宛に送信ください。
●当日も質問を受け付けますが、内容によっては回答できないこともあります。

※当日までの状況により内容を一部変更する可能性もあります。予めご了承ください。

【セミナー概要】

第1 「降職」「降格」とはそもそも何か?
・部長を課長に「降職」したが、従業員から賃金が下がるので「降格」ではないかと主張された。降職、降格、降級のどれに該当するかはどの規定を見ればいいのか
・「降職は裁量が広い」と基本書によく書かれているが、実際にはどんな意味か?
・降職、降格、降級のどれに該当するか規定上から判断できない場合、どのように対応するか?

第2 降格の権限がないので無効と主張された
・降格を実施したところ、従業員から就業規則に降格の根拠規定(「降格することがある」等)がないから権限がなく無効ではないかと主張された
・就業規則に降格の規定がない場合に新設したところ、合理性(労契法10条)がないから無効と主張された
・「降格することがある」の規定だけでは抽象的で無効ではないかと主張された
・降格事由(「現在の等級に在籍していることが不適当な者」等)が抽象的な場合に口頭での説明やハンドブックの記載等で有効性を補強することはできないと主張された
・降格事由に「現在の等級に在籍していることが不適当な者」に該当するとして降格したが、他の条項(2期連続してD評価以下)とのバランスから降格事由に該当しない等と主張された。

第3 降職の濫用
・降職により役職手当がなくなり、役職手当とはいえ給与総額が10%以上減るので濫用ではないかと従業員から主張された
・確かにパフォーマンス不足な面もあるが、不当な目的であり、濫用ではないかと従業員から主張された

第4 降格の濫用
・従業員から考課のフィードバックがなかったから無効と主張された
・関係のない事項を考慮している、部長は私が嫌いだから降格させたのではいかと主張された
・降格をしたのは、降格前の公益通報が理由ではないかと主張された
・問題行動のエピソードが抽象的であり、降格事由に該当しないと主張された
・査定期間「外」の「過去」の問題行動を前提にこれが改善していないことから降格したところ、過去のことは考慮できないので無効と主張された

第5 職務等級制度における濫用論
・どういった場合に降級されるか規定に明確になっていないので無効と主張された
・パフォーマンスを理由に降級し、年収を2000万から1500万に下げたところ10%を超えるから無効と主張された
・担当していたチームの解散に伴い降級したところ、賃金の減額が10%を超えるので無効と主張された

第6 職務等級制度導入が不利益変更であり無効と主張された
・新人事制度で下がった従業員から「努力次第で従来の賃金水準に戻る余地はない」から制度自体が無効と主張された
・上位2割が上がるだけで、8割は下がるので公平性を欠き、無効と主張された
・同意しない従業員にどのように対応するか? 差額を参考に手厚い代償措置(6年間全額補填等)を支給してでも必ず同意を得るべきか?

第7 同意の真意性
・面談で降格の同意をし、書面を作成したが従業員から、説明が不十分であり真意ではなかったと主張された
・面談で同意を得たが、訴訟になって面談のテープや議事録等がないことが判明した場合
・人事が作成した説明資料を現場が渡していなかった

第8 パワハラと降格
・確かに自分の指導に問題はあったが2段階は下げすぎで無効と主張された
・部下を殴った管理職について社長から彼は優秀だから管理職に残したいと言われた

第9 役職定年制
・狙いうち、どう頑張っても戻らないので無効と主張された
・代償措置が足りないので無効と主張された

第10 年俸額
・就業規則に年俸決定の「手続」の記載がないから無効と主張された
・途中で年俸額を下げることはできないので無効と主張された

その他の注意事項

※本セミナーの録音・録画は禁止です。また、見逃し配信について動画全編、サンプルにかかわらず、YouTube、Facebook、Xその他の動画投稿サイト、SNS等にアップロードすることは禁止です。配布資料も同様です。

※オンラインセミナーのため以下の点をご了承願います。
 ・ライブ配信は「Zoom」の「ウェビナー」を使用して配信いたします。接続等はお客様ご自身で設定ください。PCで受講される方はアプリケーションのインストールをお勧めいたします。タブレット等の端末は専用アプリが必要です。
 ・PC用アプリのインストールはこちら →https://zoom.us/download#client_4meeting
 ・Zoomの画面・音声のテストはこちら →https://zoom.us/test
(ウェビナー視聴には、カメラ、マイクは必要ありません)
 ・弊社都合で映像、音声等が途切れた場合、再接続をしてからの再開となります。
 ・弊社都合で接続が回復できない場合等は途中で中止いたします。
 ・録音・録画、配布した資料の複製・頒布は禁止です。
 ・録画配信は、Deliveruのシステムを利用して行います。

セミナープログラム

開催日時
2025年1月21日(火)14:00~17:00(録画配信 1月28日~3月9日)
会場

オンラインセミナーです。会場での受講はありません。
受講案内は、1月17日にメールで送信いたします(受講料お振込み確認済の方のみ)。
メールが届かない場合は、前日までにメールでお問い合わせください。開催日当日は対応できません。ご了承ください。

参加費用

「労働新聞」「安全スタッフ」読者様は、5,500円(税込)(1アカウントについての料金です)
読者価格受講のお申し込み期限は、1月10日16時です。その後は一般の方と同じ価格となります。

一般の方は9,900円(税込)(1アカウントについての料金です)
請求書を郵送いたします。

定員
お申込み
ページ下部の「お申込みフォームに進む」ボタンからお申込みください。
お問い合わせ先

労働新聞社 セミナー担当
〒173-0022
東京都板橋区仲町29番9号
【E-mail】seminar@rodo.co.jp

講師プロフィール

横山 直樹 氏(石嵜・山中総合法律事務所 パートナー弁護士)

慶応義塾大学法学部政治学科、慶応義塾大学法科大学院卒業、新62期、経営法曹会議会員。
労働法全般を扱うが、特に労働時間、精神障害及び情報の持出しに関連する係争対応及び社内調査の業務に多く従事している。
係争対応の中では仮処分に多く従事し、解雇の地位保全の仮処分等の一般的なものから、街宣活動禁止の仮処分、退職者へのパソコン(動産)引渡しの仮処分、インターネットの書き込みに関する仮処分、不正競争防止法に基づく仮処分、競業避止義務に基づく仮処分、秘密保持契約に基づく仮処分等に従事した。

著書

『自然災害発生・感染症流行時の労務リスク低減のポイント』(労働新聞社)
『労務不祥事の社内調査ハンドブック』(日本法令、単著)
『メンタルヘルスの諸問題と企業実務』(商事法務、単著)
『割増賃金の基本と実務』(中央経済社、共著)等

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