従業員の主張から考える 1カ月単位の変形労働時間制の問題(オンライン)
~使用者側弁護士が1カ月変形制の問題と是正方法を指南します!~
警備、介護等1日の中で一定時間の労働が必要な場合、1カ月単位の変形労働時間制を採用する必要性が高いところ、一般に「1カ月の変形労働時間制」は有効性のハードルが高く、裁判ではほぼ有効性を認められないとも言われています。
しかし、実際には、十分な検証等を行い適切な運用を履践すれば、訴訟等でも有効性が十分に肯定されますので、本セミナーでは実際に訴訟で主張されることや会社からの相談を前提に就業規則の記載、シフトの作り方、運用で留意すべき点等を解説します。
また、現在、運用等で瑕疵がある場合、裁判で門前払いされないようにどのように瑕疵を是正するかについても、講師が実務経験を踏まえて解説します。
※後日見逃し配信を行います(追加申込み不要。5月20日~6月30日まで)。
※事前質問を受け付けます(4月25日締切)。質問がある方は、備考欄にお書きください。
【セミナー概要】
第1 基本的な考え方
・ 完璧は難しい、裁判で「門前払い」されないことが重要
・ 労基署はほぼ指摘しない、退職者からの裁判が多い
→ 一番のリスクは、大量の退職者から上記1の「門前払い」される点の指摘
・ 抗弁事項なので会社側に立証責任がある(管理監督者と同じ)
第2 就業規則
・就業規則、雇用契約書に1カ月単位の記載がないから無効ではないかと主張された
第3 様々なズレ
・従業員から「実際のシフト」のパターン(始業時刻、終業時刻、労働時間)が、就業規則のパターンとズレているから無効と主張された
・就業規則にシフトのパターンがありすぎて、特定されていないと主張された
・どの程度ズレた場合に無効になるのか(始業時刻が1時間異なるシフトを現場が使っていた)
・是正の方法(不利益変更なのか? 過去の瑕疵を認めたことにならないか?)
第4 総枠規制
・シフトの月の「所定労働時間」が177.1時間を超えているから無効と主張された
・時間外労働を入れた場合、177.1時間を超えているから無効と主張された
・有給休暇を取得した場合、177.1時間にカウントすべきと主張された
・シフトに事前に時間外労働を記載するのは、無効と主張された
・是正の方向
第5 手続きの違反
・就業規則の事後の変更の条項が抽象的なので無効と主張された
・シフト確定後の変更が頻繁だから無効と主張された
・シフトが月の半分しか出ていないことがあるから無効と主張された(その月以外も無効になるか)
第6 相談が多い事例
・無効になった場合、割増は1.25? 0.25?
・1月だけ問題があった場合に、無効になる範囲はその月だけか? 36カ月全てか
・監視業務の申請は難しいか?
・仮眠時間がある場合、1カ月単位との関係で留意すべきことは何か?
・労働基準法35条2項の使い方
※当日までの状況により内容を一部変更する可能性もあります。予めご了承ください。
その他の注意事項
※本セミナーの録音・録画は禁止です。また、見逃し配信について動画全編、サンプルにかかわらず、YouTube、Facebook、Xその他の動画投稿サイト、SNS等にアップロードすることは禁止です。配布資料も同様です。
※オンラインセミナーのため以下の点をご了承願います。
・ライブ配信は「Zoom」の「ウェビナー」を使用して配信いたします。接続等はお客様ご自身で設定ください。PCで受講される方はアプリケーションのインストールをお勧めいたします。タブレット等の端末は専用アプリが必要です。
・PC用アプリのインストールはこちら →https://zoom.us/download#client_4meeting
・Zoomの画面・音声のテストはこちら →https://zoom.us/test
(ウェビナー視聴には、カメラ、マイクは必要ありません)
・弊社都合で映像、音声等が途切れた場合、再接続をしてからの再開となります。
・弊社都合で接続が回復できない場合等は途中で中止いたします。
・録音・録画、配布した資料の複製・頒布は禁止です。
・録画配信は、Deliveruのシステムを利用して行います。