賃金債権の消滅時効が3年に伸びます! 貴社の残業代は大丈夫ですか?
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、本セミナーの開催を中止しました。ご来場はご遠慮ください。
※セミナー内容を録画し、後日期間限定で配信いたします。セミナー配布資料等を送付させていただきます。受講料は申し受けます。
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~リスクの大きい固定残業代、管理監督者の整備を題材として~
賃金債権の消滅時効が2020年4月1日に2年から3年に伸長します。そのため、今後これまで以上に賃金未払請求事件が急増することが見込まれますし、金額の増大も予想されます。すなわち、賃金未払が企業にとってより大きな経営リスクになるということです。
そこで今回は、実務上、未払請求事件でよくある類型であり、かつ、未払の金額が多額になりがちである、固定残業代、管理監督者を題材として、賃金制度をどのように見直していくべきかを話していただく予定です。
皆様のお越しをお待ちしております。
【セミナー内容】
1.賃金債権の消滅時効の伸長の具体的な内容及び企業に与える影響
2.最新判例に基づき確認しておくべき固定残業代の要件
3.固定残業代の内容を変更する際の留意点
4.管理監督者の範囲
5.管理監督者の位置づけを変更する際の留意点
注意事項等
※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
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口座名義 株式会社 労働新聞社
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