改正個人情報保護法の全面施行に向けておさえておきたい知識と実務
~人事総務の担当者が知っておきたい実務への影響と対応とは~
個人情報を含む情報の取り扱いは人事総務部門においても重要性を増しております。個人情報の漏えい問題は社会的に企業の信頼を失墜させる問題として大きな注目を集めるようになり、顧客や従業員にも個人情報保護を前提とした対応が必須となりました。マイナンバーをはじめあらゆる個人情報を実務で日々取扱っている担当者においては、個人情報の取り扱いに関する法的知識は欠かせません。
平成27年に大改正がなされた個人情報保護法は、本年5月30日から全面施行される予定です。それを前に、自社や自部門が取り扱っているものの何が個人情報に該当するのか、該当するものについては現状の管理体制に不備はないか等、確認をする必要もあります。
そこで今回は内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室において改正個人情報保護法の立案担当を務め、その後、個人情報保護委員会事務局にて同法施行令改正等を担当し、現在は弁護士として多くの執筆や講演をされている日置先生を講師にお招きして、主として人事総務部門の方に必要な知識等を解説していただきます。ぜひともご利用ください。
【ポイント】
要配慮個人情報を含むデータの取扱い(「要配慮個人情報」とは、定期健康診断の実施への影響等)、個人データの第三者提供制限(海外転勤時の留意点、確認・記録義務等)、マイナンバーを含む個人情報の取扱い 等
注意事項等
※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
※参加費は、下記口座に開催日2日前までにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担ください。
※セミナー当日の現金でのお支払いはできません。ご了承ください。
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