改正育児介護休業法解説-新設された企業への義務とは
ー男性版の産休制度等、改正法の概要とは/制度の利用促進とハラスメント防止についてー
本年6月に、父親が育児のための休みを取得しやすくする制度などが盛り込まれた「改正育児介護休業法」が成立しました。
子どもが生まれて8週間以内に夫が計4週分の休みを取れる「出生時育児休業(男性版産休)」の新設や、来年4月からは企業に対し、従業員一人一人に育休取得を働き掛けることを義務付けるなど、従業員が安心して子育てできる環境の整備を企業に求める内容となっています。また従業員が1,000人超の大企業には、2023年4月からは育休の取得状況を調べ、公表する義務も課されることになりました。
育児休業の取得をめぐっては職場におけるハラスメントが問題となることもあり、実際に男性従業員で育児に関する制度を利用しようとした約26%が「パタニティーハラスメント(パタハラ)」の経験があると回答したことが厚労省の調査で明らかになるなど、制度の利用促進は容易でないという現状もあります。
そこで本研究会では、弁護士の町田先生を講師にお招きし、今回の改正法の概要、また、先日厚労省から発表された「職場のハラスメントに関する実態調査」などを踏まえて、企業に求められる取り組みと留意点等をご解説していただきます。企業や労働組合のご担当者をはじめご関心ある皆様は、この機会にぜひご参加ください。
(内容は状況により変更する可能性があります。予めご了承ください。)
注意事項等
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