企業におけるパワハラ防止措置の義務化への対応 実務ポイント解説
~本年4月より中小企業を含む全ての事業主にいよいよ義務化
企業に求められるパワハラ防止措置の実務対応と留意点をコンパクトに解説~
令和元年6月5日に女性活躍推進法等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法30条の2によって事業主には「パワ―ハラスメントの防止措置」が義務付けられました。同条の施行は令和2年6月1日でしたが、経過措置により中小企業においては本年3月31日までは努力義務とされていましたので、いよいよ4月からは中小企業を含む全ての事業主において一律に、セクハラ、マタハラ、パワハラの防止措置が義務付けられることとなります。
そこで今回は弁護士の町田先生を講師にお招きし、今後の企業に求められるパワハラ防止措置の実務対応のポイントや留意点をコンパクトにまとめて解説していただきます。
職場のハラスメント防止は人事労務における重要テーマの一つであり、中小企業のご担当者においてはこれからの実施内容の確認、またすでに対応されている大企業においても自社や子会社等で対策に漏れがないか等の確認が重要と思われます。運用上の工夫やヒント等も具体的にお話しいただきますので、企業の人事労務担当者や労働組合のご担当者をはじめご関心ある皆様は、この機会をぜひご利用ください。
【ポイント】
・パワハラ防止措置の内容と企業対応におけるポイント(事業主の責務と講ずべき措置について 等)
・これからの実務における課題と対応(相談窓口の設置・利用ルール・相談窓口の心得 等)
・企業に求められる適切な対応・制度の運用における工夫、参考例 など
注意事項等
※受講料は、以下の口座にお早めにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担ください(請求書を送付いたします)。
りそな銀行常盤台支店(店番号761)普通 4557077
口座名:株式会社労働新聞社
ふりがな:カ)ロウドウシンブンシャ