実務に活かす令和4年の注目労働判例等解説
企業の人事労務において、近年は労働関係の法令や制度改定のみならず、実際に裁判で争われた事例を通じて学ぶことの重要性が増しております。労働関係の訴訟がニュース等で取り上げられることも多く、裁判例が企業の実務に影響を及ぼすことも少なくありません。また労使間トラブルや紛争予防の観点からも、労働事件の動向には常に注目しておく必要があります。
毎年1年間の労働事件を振り返り、企業実務において重要性の高い事件について確認する機会をもっています。今回も令和4年を中心に、実務上確認しておきたい事件をピックアップいたします。
本年も成蹊大学法学部教授の原先生を講師にお招きし、注目労働事件の解説と実務にいかすポイントや考え方等についてわかりやすく解説していただきます。
企業や労働組合のご担当者をはじめ、ご関心ある皆様はこの機会をぜひご利用ください。
【取り上げる裁判例(予定)】
・山形県・県労委(国立大学法人山形大学)事件・最高裁第二小法廷(令和4年3月18日)判決/労働委員会の誠実交渉命令
・アムール事件・東京地裁(令和4年5月25日)判決/フリーランスへのハラスメント
・長門市・長門消防局事件・最高裁第三小法廷(令和4年9月13日)判決/ハラスメント事案に関する懲戒処分
・氷見市消防職員事件・最高裁(令和4年6月14日)判決/ハラスメント事案に関する懲戒処分
・国・豊田労基署長(トヨタ自動車)事件・名古屋高裁(令和3年9月16日)判決/上司によるパワーハラスメントとうつ病自殺
・Uber JAPAN事件・東京都労働委員会命令(令和4年11月25日)/配達パートナーの労組法上の労働者性
・シャープNECディスプレイソリューションズ事件・横浜地裁(令和3年12月23日)判決/私傷病休職からの復職
・国・渋谷労基署長(介護ヘルパー)事件・東京地裁(令和4年9月24日)判決/家政婦兼訪問介護ヘルパーの家事使用人該当性
~注目事件等の令和4年分を中心に(令和3年分も取り上げ)解説いただく予定です。
(当日までの状況により内容は変更の可能性もあります。予めご了承ください)
注意事項等
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