女性活躍推進法・関係省令・告示解説
~職場における女性の活躍推進、多様な働き方を実現する人事施策の考え方~
女性が、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)」がこのたび制定されました。平成28年4月1日からは、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなります。
企業規模を問わず労働力の確保が課題となるなか、この法制定も後押しするかたちで、多くの企業で女性活用は重要課題の一つとなっております。
同法では①自社の女性活躍状況の把握・課題分析、②行動計画の策定・届出、③情報公表などを行う必要があり、状況把握としては、具体的に4項目を必須項目としております(①女性採用比率、②勤続年数男女差、③労働時間の実態、④女性管理職比率の4項目)。
そこで今回は、厚生労働省の岸田様をお招きし、女性活躍推進法と関係省令・告示、助成金等についてご解説いただきます。さらに、作成すべき一般事業主行動計画の具体的な内容についてもお話しいただきます。ぜひご利用ください。
【重要ポイント】
優良認定の仕組み、女性の活躍状況の水準、取組みによる改善度合いの判断方法とは 等