最近の残業代支給をめぐる法的問題
~国際自動車事件(最高裁第三小H29.2.28)判決解説と実務上の留意点~
今年2月、歩合給の場合の残業手当の算定に関する最高裁判決が出されました。これは、タクシー乗務員の歩合給を計算する上で残業手当に相当する額を控除する規定が有効であるかが争われたものです(国際自動車事件(最高裁第三小H29.2.28判決))。1審2審では無効とされましたが、最高裁ではその規定を当然に公序良俗に反し無効とは認めず、原審に差し戻しました。今後の差戻審の判断が注目されるところです。
歩合給の算定方法が割増賃金制度の趣旨に適合しない場合には違法であることは言うまでもありませんが、今回の事件では歩合給の算定にあたり、割増賃金分が控除されることが許されるかという点が、新たな論点として問題となりました。
残業手当の支払いをめぐっては歩合給や成果給制度、定額残業代等としてこれまでも争いがあったところであり、今回の事件も含めて、実務への影響や今後の留意点を押さえておく必要があると思われます。
そこで今回は企業側弁護士の増田先生を講師にお招きし解説していただきます。ぜひともご利用ください。
【ポイント】
裁判例の実務への影響と今後の見通し、定額残業代、歩合給・成果給等の算定と残業手当支給をめぐる法的留意点と実務上のポイント 等
注意事項等
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