最近の残業代支給をめぐる法的問題

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~国際自動車事件(最高裁第三小H29.2.28)判決解説と実務上の留意点~

 今年2月、歩合給の場合の残業手当の算定に関する最高裁判決が出されました。これは、タクシー乗務員の歩合給を計算する上で残業手当に相当する額を控除する規定が有効であるかが争われたものです(国際自動車事件(最高裁第三小H29.2.28判決))。1審2審では無効とされましたが、最高裁ではその規定を当然に公序良俗に反し無効とは認めず、原審に差し戻しました。今後の差戻審の判断が注目されるところです。
 歩合給の算定方法が割増賃金制度の趣旨に適合しない場合には違法であることは言うまでもありませんが、今回の事件では歩合給の算定にあたり、割増賃金分が控除されることが許されるかという点が、新たな論点として問題となりました。
 残業手当の支払いをめぐっては歩合給や成果給制度、定額残業代等としてこれまでも争いがあったところであり、今回の事件も含めて、実務への影響や今後の留意点を押さえておく必要があると思われます。
 そこで今回は企業側弁護士の増田先生を講師にお招きし解説していただきます。ぜひともご利用ください。

【ポイント】
裁判例の実務への影響と今後の見通し、定額残業代、歩合給・成果給等の算定と残業手当支給をめぐる法的留意点と実務上のポイント 等

注意事項等

※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
※参加費は、下記口座に開催日2日前までにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担ください。
※セミナー当日の現金でのお支払いはできません。ご了承ください。
※お振込み後のキャンセルは、開催日2日前までにご連絡ください。それ以降のご欠席の場合、関係資料をご送付し、受講料は申し受けます。

りそな銀行常盤台支店(店番号761)普通 4557077
口座名:株式会社労働新聞社

セミナープログラム

開催日時
2017年9月5日(火)15:00~17:00(受付14:30~)
会場

【飯田橋】㈱TKC東京本社 2階 研修室
東京都新宿区揚場町2-1 軽子坂MNビル2F

※東京メトロ有楽町線/東西線/南北線、都営地下鉄大江戸線「飯田橋駅(B4b出口)」よりすぐ
※JR飯田橋駅より徒歩5分

参加費用

「労働新聞」「安全スタッフ」「労経ファイル」読者様は、
通常12,960円(税抜12,000円)のところ、6,480円(税抜6,000円)となります。
(1名様についての料金です)

オンラインまたはオンデマンドセミナー受講の場合は、通常価格となりますので、ご注意ください。希望される場合は、備考欄にその旨記載ください。

定員
お問い合わせ先

労働新聞社(担当:伊藤)
〒173-0022
東京都板橋区仲町29番9号
【TEL】03-5926-6888
【FAX】03-3956-1611
【E-mail】seminar@rodo.co.jp

講師プロフィール

増田 陳彦 氏(弁護士 ひかり協同法律事務所)

1999年中央大学法学部法律学科卒業,2002年弁護士登録。
第一東京弁護士会所属。主として企業人事労務を扱う。
各種訴訟・労働組合対応はもちろん,紛争予防を重視している。

著書

主な著書
「人事労務相談に必要な民法の基礎知識」(労働調査会)
「産業医と弁護士が解決する 社員のメンタルヘルス問題」(共著 中央経済社)
「この一冊でストレスチェックの基本と応用が分かる」(共著 労働開発研究会)など

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