基本給の同一労働同一賃金をめぐる最高裁の初判断をどう捉えるか
~最新注目労働事件の最高裁判決と企業実務への影響を倉重弁護士が解説~
令和5年7月20日、最高裁において同一労働同一賃金問題をめぐる最新の判決が言い渡されました(名古屋自動車学校事件 最高裁一小令5.7.20)。この事件は、定年退職後に再雇用されていた嘱託職員が、再雇用された際に給料が大幅に減額されたのは同一労働同一賃金の観点から不合理であるとして、定年前の賃金との差額の支払いなどを求めていたものです。企業において定年後再雇用者の処遇をめぐる問題はトラブルにもなりやすく、また同一労働同一賃金問題への対応も重要であるため、この事件は注目を集めていました。
今回の最高裁の判決では、原審(名古屋高裁)における「基本給が正社員の60%を下回るのは違法(不合理)」とした判断を破棄して、名古屋高裁で審理をやり直すよう命じました。最高裁による基本給の同一労働同一賃金問題の初めての判断として注目されるとともに、再雇用者の待遇格差を違法とした判断を見直すという今回の判決はどのような意味があるでしょうか。また企業の人事実務にどのような影響があるでしょうか。
今回は、企業側弁護士の倉重先生を講師にお招きして、今回の最高裁判決について解説していただくとともに、企業実務への影響と今後の対応における留意点等について解説していただきます。企業や労働組合のご担当者をはじめご関心ある皆様はこの機会をぜひご利用ください。
【ポイント】
・最高裁の判断(判断基準)
・正職員の基本給と嘱託職員の基本給の違い
・同一労働同一賃金ガイドラインとの関係
・労使交渉について
・今後の定年後再雇用者の賃金の考え方
など
(当日までの状況により内容は変更の可能性もあります。予めご了承ください)
注意事項等
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