改正労災認定基準(精神障害)と企業の安全配慮義務
~精神障害の労災認定基準改正と企業の安全配慮義務における留意点等~
精神障害・自殺事案については、平成23年に策定された認定基準に基づき、労災認定が行われてきました。これに対して、精神障害の労災認定事案が年々増加しているとともに、働き方の多様化等、社会情勢に変化が見られることから、令和5年9月、最新の医学的知見を踏まえて、認定基準の改正が行われました。新しい認定基準では、カスタマーハラスメントや感染症等に関する業務に関する項目が付け加えられたほか、心理的負荷の強度を評価する具体的出来事も拡充されています。
労災認定基準は、企業に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求のケースにおいても参照されることが多いことから、企業においては、新しい認定基準について十分に理解した上で、従業員の心理的負荷に留意しながら労務管理を行う必要があります。
今回はこのテーマに詳しい弁護士の宮島先生を講師にお招きし、認定基準の改正概要について解説の上、企業における安全配慮義務の観点からも特に留意すべきポイントについて、解説していただきます。
企業の人事労務担当者や労働組合のご担当者をはじめ関心ある皆様はこの機会をぜひご利用ください。
【取り上げるポイント】
・労災認定基準の改正について(認定の仕組みと流れ、心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要)
・企業の安全配慮義務について(安全配慮義務違反に基づく損害賠償義務、認定基準との関係、特に留意すべき事項(長時間労働、ハラスメント、配転等)等
(当日までの状況により内容は多少の変更の可能性もあります。あらかじめご了承ください)
注意事項等
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