労働条件明示等ルール改正に関する通達・Q&A等の解説と実務対応
~令和6年4月施行労基則改正への対応について厚労省通達等をふまえて解説~
令和6年4月からは労働契約の締結や更新のタイミングにおいて労働条件として明示すべき事項が追加され、すべての労働者(正社員やパート・アルバイト等を問わず)との労働契約の締結時および有期契約労働者との有期労働契約更新時には「就業場所・業務の変更の範囲の明示」が必要になります。さらに有期契約労働者に関しては「更新上限」や「無期転換後の労働条件」について等の明示事項も追加されます。
これらの新ルールに関して、このたび厚生労働省から新たな通達やQ&A、パンフレット等が公表されました(令和5年10月12日)。すでに当研究会では6月に、当時の公表資料等をもとに改正事項や実務対応等について確認をしましたが、このたびの最新情報をもとにして具体的に留意点等を確認したいと思います。
そこで今回は前回の講演をご担当いただきました高仲弁護士を再びお招きして、このたび公表された最新の通達やQ&A、詳細リーフレット等をふまえて、今回の改正内容と今後の実務への影響、必要な対応と留意点等について解説していただきます。
有期契約労働者の雇用や契約更新の管理、無期転換制度の運用等への影響も予想されることから、現時点における確認事項や今から進めておきたい対応等を具体的にお話しいただきます。企業の人事労務担当者や労働組合のご担当者をはじめ関心ある皆様はこの機会をぜひご利用ください。
【取り上げるポイント】
・改正事項の確認
・通達やQ&A等をふまえた今後の実務対応の留意点(予想される労務リスク等)
等
(当日までの状況により内容は多少の変更の可能性もあります。あらかじめご了承ください)
注意事項等
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