解雇の金銭解決報告書をどう考えるか
~使用者側の視点から解雇の金銭解決報告書を考える~
今年5月、厚生労働省は、解雇無効時における金銭救済制度のあり方に関する検討会の最終報告書をまとめました。
報告書では、支払うことによって労働契約終了の効果を有する「労働契約解消金(仮称)」を請求できる権利である金銭救済請求権を労働者に付与することを盛り込むなどとし、具体的な金銭水準等については、年齢や勤続年数などを考慮して上限下限を設定することが議論されております。
しかし、使用者側から申立できる制度は見送られ、金銭の具体的な水準等は今夏から始まる労働政策審議会に委ねられました。労使の見解の隔たりは大きく、最終的な着地点は見えないままですが、法整備に向けた話し合いが始まります。
今回は透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会のメンバーでもある使用者側弁護士の石井先生を講師にお招きし、今回出された金銭解決報告書を使用者側の立場からどのように考えるか、これからの解雇の在り方を含め解説していただきます。ぜひともご利用ください。
【ポイント】
解雇の金銭解決報告書が今後の実務に与える影響と見通し、本制度は解雇を助長するのか、解雇紛争における多様な救済選択の一つとなるのか 等
注意事項等
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