注目判例の速報解説(弁護士の労働者性をめぐる事件ほか)
~労働者性が正面から争われた事件を、訴訟記録の閲覧制限の対象となる「営業秘密」の意義とともに解説~
このたび報道でも取り上げられた非常に注目度の高い事件について速報解説を開催いたします。取り上げるのは、契約期間満了により契約終了を告げられた弁護士が事務所に対して、労働者性と労働契約法18条の無期転換権の行使を主張し、地位確認等を請求した事件です(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業事件・東京地判令和7年2月13日)。
労働者性をめぐる問題は、フリーランス等新しい働き方の拡大とともに再度注目が高まっています。例えば、昨年11月にフリーランス新法が施行されましたが、フリーランスの中には、実態は労働者と大差ない働き方をしているのにフリーランスと扱われることで適切な保護が受けられていない事例もあると指摘されており、国が相談窓口を設置する等の対策も行われています。「誰が労働者に当たるのか」は、実務上重要な課題の一つです。
また、この事件に派生して、被告事務所側から訴訟記録の閲覧等制限の申立てが行われた事件についても併せて取り上げます(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業事件・東京地決令和6年3月1日)。事務所側は、訴訟記録に民事訴訟法上の「営業秘密」が含まれるとして、訴訟記録の閲覧等制限の申立てを行っていましたが、裁判所は事務所側の申立てを却下しています。営業秘密が存在することを理由とする訴訟記録の閲覧制限については最近、最高裁判例も出されており(最決令和6年7月8日)、近時ホットなテーマの一つです。裁判所が営業秘密の意義をどのように理解しているのか、仮に紛争が発生した場合に、提出した証拠について訴訟記録の閲覧制限が認められる余地があるのかを理解することは、紛争を見据えた実務対応を行う上で必須の知識です。
(当日までの状況により内容は多少の変更の可能性もあります。あらかじめご了承ください)
※なお、本解説は講師が所属する法律事務所の見解を紹介するものではありません。
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