労契法20条をめぐる最新判例解説
~日本郵便事件(平成29年9月14日判決)から考える契約社員の格差問題~
平成29年9月14日に期間雇用社員である原告らが不合理な労働条件の是正を求めて日本郵便を提訴した事件につき、東京地裁が原告らの請求を認め、会社に対して損害賠償を命じました(日本郵便事件 東京地裁平29.9.14)。
この判決では、待遇の格差が不合理かどうかは、仕事の内容や責任の程度等から総合的に考慮するべきとしたうえで、原告らが正社員と同様の業務内容、責任の地度であったにも関わらず住宅手当など一部の手当や有休の病気休暇について格差があるのは「不合理な差異にあたる」として、日本の非正規労働者の働き方を大きく変える可能性のある画期的な判決となりました。
日本郵便は社員約40万人のうち、非正規労働者が約19万人おり、この判決の他の企業へ与える影響は計り知れません。
そこで今回は本事件の労働者側代理人も務められた棗先生を講師にお招きし解説していただきます。ぜひともご利用ください。
【ポイント】
労契法20条の考え方、本判決のポイント、この判決が与える影響 等
注意事項等
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