ストレスチェック制度における労働者の不利益取扱い防止について
~労働者側からみたストレスチェック制度の留意点と課題~
改正労働安全衛生法により平成27年12月から、常時雇用する従業員が50名以上の事業所では毎年1回、従業員を対象にストレスチェックを実施することが義務付けられました。
本制度の意義は近年増加しているメンタルヘルス不調の予防や改善、働きやすい職場の実現等ですが、健康情報は極めて重要な個人情報であることから、制度の運用に不安を感じている労働者も少なくないようです。ストレスチェックや面接指導を受けないことによる不利益、また受けた結果による職場での差別や不利益はあってはなりませんが、労働者側にそのような懸念があるようでは正直な回答をしない等、本来の目的に沿った適正な運用が実現せず、制度の効果が生まれない事態にもなりかねません。
そこで今回は弁護士の玉木先生を講師にお招きして、労働者側の立場から、使用者側がおさえておくべきストレスチェック制度の留意点と課題について解説していただきます。ぜひご利用ください。
【重要ポイント】
ストレスチェック実施における労働者保護に関する規定や制度、労働者の不利益取扱い防止策について(健康情報の保護と情報共有のあり方、運用における労働者からの承諾の取得) 等
注意事項等
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