改正障害者雇用促進法の影響と対応
~「差別禁止・合理的配慮の提供」の指針、厚労省Q&Aをふまえて~
企業の障害者雇用をめぐっては、改正障害者雇用促進法の「障害者に対する差別の禁止」と「合理的配慮の提供義務」が本年4月1日に施行となりました。今後は募集採用時や入社後における差別の禁止や、職場で働く際の支障を改善するための措置への取組みが、法的に義務付けられることとなります。
少子高齢化社会において労働力人口が減少するなかで、積極的に障害者を雇用する企業も増加しておりますが、このたびの改正法の施行は企業にどのような影響を及ぼすのでしょうか。具体的にどのような行為が障害者差別にあたるのか、どのような合理的配慮を提供すれば義務を果たしたことになるのか、またどのような場合に違法と判断されてしまうのか、分かりにくい点も多いと思われます。
そこで今回は、障害者雇用法制に精通され、日本および諸外国の情勢にも詳しい長谷川先生を講師にお招きして、改正法の影響と企業に求められる対応、今後の障害者雇用法制の見通し等についてお話しいただきます。ぜひご利用ください。
【重要ポイント】
「差別の禁止・合理的配慮の提供義務」の考え方、企業に科された義務の範囲とは、今後企業が障害者雇用に取り組む上でポイントとなること 等
注意事項等
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