雇用形態の違いによる待遇格差の合理性
~定年後再雇用者の処遇引き下げを違法とした最新裁判例等をふまえて~
60歳定年後に再雇用される場合、多くの企業では処遇の見直しが行われ、賃金水準は定年前に比べ引き下げられるケースが多いと思われます。再雇用後には仕事内容や労働時間など働き方が変化することが多いため、同じ賃金にするのは難しいことが多いようですが、今後は再雇用者数の増加も見込んだ対応も求められると思われます。
そんななか定年後再雇用者の処遇について「定年前と同じ業務での賃金引き下げは違法」とした判決が5月13日に出され注目を集めました(長澤運輸事件 東京地判平28.5.13)。定年退職後に1年契約の嘱託社員として再雇用されたトラック運転手が定年前と同じ業務内容なのに嘱託社員就業規則が適用され年収が約3割減少したことについて、労働契約法20条に反し違法と判断されたものです。20条違反をめぐっては、契約社員である運転手の正社員との労働条件の相違について一部が違法とされた判決もありました(ハマキョウレックス事件 大津地彦根支判平27.9.16)。
同一労働同一賃金の推進、有期雇用者の待遇改善等が重視されるなかで、これらの判決を企業としてどのように理解し実務に反映していけばよいでしょうか。
今回は企業側弁護士の増田先生を講師にお招きして解説していただきます。ぜひご利用ください。
【重要ポイント】
判決と実務への影響、労働契約法20条(有期雇用を理由とする不合理な労働条件の禁止)が問題となるケースと対策、正規・非正規間の待遇差についての考え方 等
注意事項等
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