退職金の大幅減額と労働者の同意
~最高裁判決のポイントと実務への影響、労働条件不利益変更をめぐる手続きと考え方~
最高裁は本年2月19日判決の山梨県民信用組合事件において、退職金を減額するという労働条件を不利益変更する合意について厳しい判決を下しました。この事件は信用組合の合併の際に退職金を大幅に減額したことについて、労働者側が改定前の基準での退職金の支払いを求めた事件であり、一審・二審で同意書の署名などを理由に請求を棄却していましたが、最高裁判決では「同意の手続きが十分であったかの審議が不十分である」として高裁に差し戻しました。
労働条件の不利益変更においては、その合理性を確保するために労働者からの同意を取ることが一般的に行われています。今回の判決では労働者の同意の有無についての判断に慎重さを求めており、また不利益の内容や程度に関する労働者への情報提供や説明についてなど実務に関係する注目すべき内容も盛り込まれております。今後はどのような考え方や手続きが求められることになるでしょうか。
そこで今回は、経営法曹の峰弁護士を講師にお招きして、本判決の解説と今後の実務への影響、実務対応におけるポイント等についてお話しいただきます。ぜひご利用ください。
【重要ポイント】
労働条件変更引き下げにおける手続きの有効(無効)の判断、不利益変更時の労働者の同意の法的効力、労働者からの同意の取り方 等
注意事項等
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