新36協定と過半数代表の選出を巡る法的問題点と留意点
~適正な過半数代表の選出方法、労使協定にまつわる問題を中心に~
働き方改革や先日の広告代理店従業員の自殺事案などを受けて、労働時間規制が厳しくなるとともに、36協定の重要性が増し、労基署が過半数代表の選出方法等に目を光らせています。
また、労働組合が、過半数代表の選出方法が違法と主張して、法人や経営陣を刑事告発する事案も発生しています。
さらに、就業規則を作成する際に、従業員に無断で従業員代表の欄に記名及び押印した虚偽の内容が記載された過半数代表の意見書を提出したこと等をもって、社会保険労務士が懲戒処分されるケースなども発生しているところです。
今回は使用者側の弁護士として活躍されている小山博章先生を講師にお招きし、過半数代表を巡る法的問題点・留意点について、また、新しい36協定について、近時の留意すべき動向をふまえ解説をいただきます。ぜひご利用ください。
(※開催当日までの状況により、情報が追加、修正される可能性がございます。あらかじめご了承ください。)
【ポイント】
新36協定の注意点、適正な過半数代表の選出方法とは(企業からの打診や推薦を求めることは有効か、メール等による選出方法、誰も名乗りでない場合の対応等)、従業員代表の活用の場面とは
注意事項等
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口座名:株式会社労働新聞社