労契法20条をめぐる最新判例速報解説
~日本郵便事件(平成30年12月13日判決)から考える非正規社員の格差問題~
日本郵便の期間雇用社員である原告らが不合理な労働条件の是正を求めて日本郵便を提訴した事件の控訴審判決において、東京高裁は手当などの一部格差を不合理だと判断し、1審地裁判決より増額させた約160万円の損害賠償を認めました。
訴訟においては、手当の不支給や休暇などの差が労契法20条が禁じる正社員との不合理な格差となるかが争われ、高裁判決においては、年末年始勤務手当さらに、住居手当が認められ、夏季冬季休暇、病気休暇も認める判決となりました。
日本郵便は社員約40万人のうち、非正規労働者が約19万人おり、この判決の他の企業へ与える影響も大きいと予想されます。また、同一労働同一賃金問題への対応を考える上でも本事件は見逃せません。
そこで今回は本事件の労働者側代理人を務められた棗先生を講師にお招きし、大阪地裁・高裁での日本郵便事件の動向も踏まえ解説していただきます。ぜひともご利用ください。
【ポイント】
労契法20条の考え方、本判決のポイント、高裁判決が与える影響 等
注意事項等
※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
※参加費は、下記口座に開催日2日前までにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担ください。
※セミナー当日の現金でのお支払いはできません。ご了承ください。
※お振込み後のキャンセルは、開催日2日前までにご連絡ください。それ以降のご欠席の場合、関係資料をご送付し、受講料は申し受けます。
りそな銀行常盤台支店(店番号761)普通 4557077
口座名:株式会社労働新聞社